訪問歯科診療に従事している歯科医院にとって、経営上重要な介護報酬等が改定される見込みです。:居宅療養管理指導費; (1)歯科医師が行う居宅療養管理指導料について ①単一建物居住者1人に対して行う場合 509→516単位②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 485→486単位③ ①②以外の場合 444→440単位 (2)歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導について ①単一建物居住者1人に対して行う場合 356→361単位②単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 324→325単位③ ①②以外の場合 296→294単位 大きな点数改定でないのですが、急激な高齢化で医療予算、特に介護予算の高騰を少しでも緩和するため、高齢者が最後まで自宅で過ごせるような医療サービスの報酬を挙げていくといった国策が見え隠れしている印象です。